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祖父母などからの教育資金一括贈与の非課税制度
2023年07月01日
国税庁は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましを公表し、同制度のQ&Aも更新しました。
改正前は、贈与者が死亡した場合であっても、受贈者が23歳未満等※に該当するときは、相続または遺贈により取得したものとみなされなかった管理残額が、今回の改正により、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等について、受贈者が23歳未満等であっても、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、相続または遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象に含まれることになりました。
また、教育資金管理契約が終了した場合においても、非課税拠出額から教育資金支出額(上記相続等により取得したものとみなされた管理残額も含む)を控除した残額が贈与税の基礎控除を超える場合は贈与税が必要となり、暦年課税で申告を行う場合は、一般税率が適用されます。
※23歳未満等とは、受贈者が贈与者の死亡日
において、
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を
受けている場合。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましや
更新されたQ&Aはこちらをご参照ください。
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