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電子データ保存制度の猶予措置
令和5年度税制改正により、電子取引の取引情報に係るデータ保存制度について、システム等の対応が「相当の理由」により行うことが出来ないと所轄税務署長が認める場合、税務署員からのダウンロードの求めに応じることが出来れば、データの出力書面及び電子データを保存しておくだけで、保存時の要件を不要とする猶予措置が講じられました。
この猶予措置は、令和6年1月以後の電子取引データに適用され、代わりに、電子取引データの出力書面による保存を事実上認めていた「宥恕措置」は、令和5年12月末で廃止となります。
改正通達では、「相当の理由」は事業者の実情に応じて判断されます。要件にしたがって電子データ保存を行うための環境が整っていない等の事情がある場合には、保存出来る環境が整うまで、保存時に満たすべき要件が不要になります。しかし、「相当の理由」が無い場合や、環境が整っていない等の事情が解消された後に行う電子取引には猶予措置の適用は受けられません。また、猶予措置の適用に当たっては、税務調査時に「相当の理由」を確認する場合があり、対応状況や今後の見通しなどを具体的に説明すれば差し支えないとしています。
電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について一部改正通
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0506xx/index2.htm
「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0506xx/index2.htm
電子帳簿保存法一問一答(Q&A)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
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