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インボイス制度の負担軽減措置
10月よりインボイス制度が開始されました。これに伴い、小規模事業者の負担を軽減するためにいくつかの措置が設けられました。今回は、これらの措置のうち「2割特例」について取扱います。
本則課税を適用する買い手は、免税事業者との取引による消費税負担増を回避するために、課税事業者への切り替えや価格交渉などを検討することがあります。そのため、免税事業者として取引を行う売り手は、インボイス発行事業者として登録し、課税事業者としての対応をとることにより、売上高に直接影響を与えるリスクを軽減できます。
このような免税事業者が課税事業者になった場合、消費税の支払いに加えて、申告手続きや帳簿作成などの新たな事務作業が発生します。これらの課題が小規模事業者にとって障壁となることから、段階的な過程を経て、スムーズな簡易課税制度への移行が可能となるように、制度開始から3年の間に開始する課税期間のうち、納税義務の免除が適用された期間にかかる納税額は、売上税額の2割に軽減する緩和措置「2割特例」が設けられました。
なお、「2割特例」は、インボイス制度の導入に伴い免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象のため、以下の方は対象となりません。
① 基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者
② 資本金1千万円以上の新設法人
③ インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けない場合
④ 課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に短縮する特例の適用を受ける場合
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)
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