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「特定扶養控除」の年収要件が緩和へ

2025年04月01日

 特定扶養親族とは、大学生などの特定の子(19歳以上23歳未満の親族等)を扶養する

世帯が受けられる所得控除です。

 現行では子の年収が103万円を超えると、親は63万円の控除が受けられませんでしたが、

令和7年から子の年収の上限が150万円に引き上げられることになりました。さらに、年収

150万円を超えても、188万円までは控除額が段階的に減少する仕組み(特定親族特別

控除(仮称))が導入されます。

 この制度改正により、物価上昇下での家計負担が軽減され、学生の勤労機会も広がる

ことが期待されます。

 

 

■参考:財務省「令和7年度税制改正の大綱」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_01.htm

 

 

 

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