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「特定扶養控除」の年収要件が緩和へ
2025年04月01日
特定扶養親族とは、大学生などの特定の子(19歳以上23歳未満の親族等)を扶養する
世帯が受けられる所得控除です。
現行では子の年収が103万円を超えると、親は63万円の控除が受けられませんでしたが、
令和7年から子の年収の上限が150万円に引き上げられることになりました。さらに、年収
150万円を超えても、188万円までは控除額が段階的に減少する仕組み(特定親族特別
控除(仮称))が導入されます。
この制度改正により、物価上昇下での家計負担が軽減され、学生の勤労機会も広がる
ことが期待されます。
■参考:財務省「令和7年度税制改正の大綱」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_01.htm
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