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特定の資産の買換えの特例

2025年11月07日

会社などの法人が、令和7年10月時点で10年超の期間所有している土地、建物、構築物等の特定資産(棚卸資産を除く。)を令和8年3月31日までに売却し、その後一定の期間内に新しい資産(買換資産)を購入し、その購入日から1年以内に事業で使用した、または使用する予定がある場合(先行取得(※1)した場合も含む。)は、圧縮記帳(※2)という方法を使うと売却で得た利益(売却益)のうち、通常は80%(場合によっては60・70・75・90%)をその事業年度の損金として扱うことができます。

 

※1 先行取得とは、売却する前に買換資産を購入しても認められるケースで、売却する事業年度の開                       

始日1年以内に買換資産を購入し、その購入日から1年以内に事業で使用した場合に対象になり

ます。

※2 圧縮記帳した初年度は圧縮記帳しない場合に比べて税金を減らすことができますが、将来的には

税金を少しずつ多く払うことになるため、この制度は、税金を節約するのではなく、税金の支払い

を将来に延ばすものです。

 

また、令和5年度税制改正により、令和6年4月1日以降については、資産の売却日または買換資産を購入した日のうち、早い方の日を含む期間(四半期(※3))の末日の翌日から2か月以内に、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例を適用に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

※3 四半期とは、事業年度をその開始日以後3か月ごとに区切った各期間のことです。

 

■出典:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm

■出典:C1-57 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_40.htm

 

 

 

 

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