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「事業継承税制」の要件緩和
2025年10月01日
事業継承税制とは中小企業の経営者が次の世代に会社を引き継ぐとき、株式や事業用資産を贈与・相続
する際に発生する多額の税金を猶予または免税する制度です。
事業承継税制の役員就任要件・事業従事要件の緩和が令和7年1月1日以後の贈与より適用されます。
内容は下記のとおりです。
改正前: 贈与は相続の「3年以上前から役員(または事業従事者)」であること。
改正後:贈与や相続の「直前に役員や従事者」であること。
なお、特例事業継承税制の適用を受けるためには、都道府県庁に対して事前に「特例承継計画」を提出
し、確認を受ける必要があります。
計画書の提出期限は、法人版、個人版ともに令和8年3月31日までとなっております。
税制改正大綱において特例措置の期限については、期限の延長はしない旨が明記されています。
■出典:経済産業省「令和7年度経済産業関係 税制について」
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf
■出典:国税庁「事業承継税制特集」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
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